2015年7月26日日曜日

更新合意書 返送どうする?

以前の記事でお伝えしたとおり、家賃値上げが案内されている場合には「合意せずに放置」することで、値上げを抑止出来るとお伝えしました。

「じゃあ、合意書が来ても放置するのが正解かな?」と思われた方もいると思います。答えはNOです。

レオパレス側から家賃減額の案内が入ることは現在の物価上昇を加味するとほぼありえないと考えております。
しかし、合意書を返送することでお得な条件を得られる場合があります。

それは、家賃上昇がない場合で駐車場を契約している方が、今後の消費税率アップ時に恩恵を受けられます。
駐車場消費税率の引き上げ時に経過措置が適用出来る様になるのです。

あまり聞きなれない単語で、いまいちピンと来ない方も多いと思います。
それもそのはず。不動産賃貸業に長く関わる人でも、あまり存じていない方が大多数の制度です。

そもそも家賃や管理費は消費税の影響を受けない非課税対象とされております。

しかし駐車場は課税対象。以前わたしがレオパレスに勤務していた頃、税務署から駐車場代の消費税を納付していないことが問題視されました。お客様からも消費税を頂いていない場合が殆どで、(マンスリーは家賃・駐車場ともに課税対象)賃貸契約の駐車場には誤った認識があったのです。
消費税だけで多額の支出となり、収益を大きく落とす結果となりました。

ごちゃごちゃと前置きが長くなってしまいましたが、消費税が10%に上昇する時に更新合意書提出済みの方は旧消費税率が更新時まで適用されるのが、経過措置です。

消費税率改正法案が成立した時には、6ヶ月しか猶予がありませんので、家賃上昇の更新合意書でない場合はきちんと返送することがおすすめです。


0 件のコメント:

コメントを投稿

自己紹介

自分の写真
10年以上レオパレスの賃貸事業部で勤務しており管理職経験もあります。エリアは東日本の広範囲でしたが、レオパレスは全国の基本ルールが同じです。色々な不安解決になればと思っております。